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ポイント制永住

F-5-16 ポイント制永住 完全ガイド 2026 — F-2-7 居住から永住まで

ポイント制優秀人材居住(F-2-7)で3年以上継続して滞在した後、ポイント制永住(F-5-16)へ切り替える経路を、正確な在留資格コードを基準に整理しました。F-5-16はポイントを再度評価せず、F-2-7の維持・所得・欠格事由の要件が核心です。HiKoreaマニュアル・政府基準に基づいて案内します。

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ポイント制永住F-5-16F-2-7永住優秀人材

ポイント制優秀人材居住(F-2-7)で3年以上継続して滞在した後、ポイント制永住(F-5-16)へ切り替える経路を、正確な在留資格コードを基準に整理しました。F-5-16はポイントを再度評価せず、F-2-7の維持・所得・欠格事由の要件が核心です。HiKoreaマニュアル・政府基準に基づいて案内します。

F-5-16 ポイント制永住 完全ガイド 2026 — F-2-7 居住から永住まで

1. ポイント制永住(F-5-16)とは

ポイント制永住(F-5-16)は、ポイント制優秀人材居住資格(F-2-7)で国内に定着した外国人が、そのF-2-7資格を3年以上継続して維持し、所得・欠格事由の要件を満たしたときに切り替える永住タイプです。

重要 — よくある誤解。 F-5-16は名称のせいで「永住申請の際にポイントを採点する」と誤解されがちですが、F-5-16の段階ではポイントを再度評価しません。 ポイント評価は前段階である居住 F-2-7を取得する際に行われ、そのポイント制経路を経ているため「ポイント制永住」と呼ばれるのです。

つまりF-5-16の核心は「ポイントを再び取ること」ではなく、ポイント制居住(F-2-7)を安定的に3年以上維持したか + 所得・欠格の要件を備えたかです。

2. ひと目でわかる — 経路・コード要約

区分内容
前段階(居住)F-2-7(ポイント制優秀人材居住) — ポイント評価はこの段階
永住資格F-5-16(ポイント制永住者) — ポイント再評価なし
滞在要件申請日を基準に3年前から申請日までF-2-7で継続滞在
所得要件前年度の1人当たりGNIの2倍以上(韓国銀行告示基準)
欠格事由遊興サービス業への従事など社会秩序違反がないこと
家族永住配偶者・未成年の子 = F-5-18

3. F-2-7 居住 → F-5-16 永住 経路

  1. 居住 F-2-7 — ポイント制優秀人材居住資格を取得(この時にポイント評価)
  2. ポイント制居住で3年以上継続して滞在(中断なく維持)
  3. 所得・欠格事由の要件を充足
  4. 永住 F-5-16 — ポイント制永住へ切り替え(ポイント再評価なし)

F-2-7を3年間「途切れなく」維持することが核心です。資格が途中で断絶すると継続滞在要件を満たせないことがあります。

4. 核心要件

  • F-2-7 継続滞在(3年) — 申請日を基準に3年前から申請日までポイント制居住(F-2-7)で継続滞在
  • 所得要件 — 前年度の1人当たりGNI(国民総所得)の2倍以上の所得(韓国銀行告示基準)。所得のほか資産など生計維持能力が併せて審査される場合がある
  • 欠格事由がないこと — 遊興サービス業への従事など社会秩序違反がないこと、出入国管理法上の不適格事由がないこと
  • 基本的な永住要件 — 管轄庁が定めた共通の永住要件(身元・品行など)

基準の変動について。 所得基準のGNI金額は毎年告示で変動し、詳細要件も改正されることがあります。申請前に最新基準の確認が必要です。

5. ポイント評価はどこで? — F-2-7 段階

「ポイント制」という名称の核心であるポイント評価は居住 F-2-7を取得する際に行われます。つまりポイントを取ってF-2-7を取得し、その後F-2-7を3年以上維持するとF-5-16へ移行する構造です。F-5-16自体でポイントを再計算することはありません。

F-2-7のポイント項目はおおむね年齢・学歴・韓国語能力(TOPIK/社会統合プログラムなど)・所得・経歴などであり、配点・合格点は法務部基準で定められ、改正されることがあります。詳しいポイント項目・配点は下記のF-2-7ガイドをご参照ください。

👉 F-2-7 ポイント制居住ガイド · F-2-7 ポイントを上げる

6. 他の永住タイプとの比較

永住コード性格核心
F-5-16ポイント制永住F-2-7を3年継続滞在 + 所得・欠格(ポイント再評価なし)
F-5-1一般永住5年以上滞在の一般要件
F-5-5高額投資永住米貨50万ドル↑ + 国民5人↑を雇用
F-5-21公益投資永住公益投資商品(F-2-12 居住5年↑)

ご自身の滞在履歴によって有利なトラックは異なります。すでにポイント制居住(F-2-7)で定着中であれば、F-5-16の経路が自然です。

7. 必要書類チェックリスト

  • ☐ 統合申請書、パスポート、標準規格の写真
  • ☐ ポイント制居住(F-2-7)の滞在履歴確認書類(3年継続滞在の証明)
  • ☐ 所得証明書類(源泉徴収領収証・所得金額証明など) — 前年度の1人当たりGNIの2倍以上を証明
  • ☐ 家族関係証明書類(配偶者・子を同伴する場合)
  • ☐ 欠格事由確認書類(該当する場合)

8. 申請手続き

  1. 要件確認 — F-2-7の3年継続滞在の有無、所得(家族数別のGNI基準)、欠格事由の点検
  2. 書類準備 — 滞在履歴・所得・家族関係の証憑を確保
  3. 管轄の出入国・外国人庁へ申請 — 在留資格変更(永住)の申請
  4. 審査・許可 — 要件審査の後、永住(F-5-16)を付与

9. 留意事項

  • 誤解に注意 — F-5-16は永住申請の際にポイントを再度採点しません。ポイントはF-2-7段階で評価されます。
  • F-2-7の断絶 — 3年継続滞在が核心であるため、途中で資格が途切れると要件充足が難しくなります。
  • 所得の未達 — 前年度の1人当たりGNIの2倍以上の基準を満たせないと不許可となることがあります。
  • 欠格事由 — 遊興サービス業への従事など社会秩序違反の履歴は不許可事由となることがあります。
  • 基準の変動 — GNI金額・詳細要件は告示で改正されることがあるため、最新基準の確認が必要です。

よくある質問

Q. F-5-16はどのような永住資格ですか?
A. F-5-16は「ポイント制永住者」で、ポイント制居住(F-2-7)で3年以上継続して滞在した人が、所得・欠格事由の要件を満たした場合に切り替える永住タイプです。
Q. F-5-16の申請時にポイントを採点しますか?
A. いいえ。 F-5-16の段階ではポイントを再度評価しません。ポイント評価(年齢・学歴・所得・韓国語など)は前段階である居住 F-2-7を取得する際に行われます。F-5-16は、そのF-2-7を3年以上維持し、所得・欠格の要件を備えているかを見ます。「ポイント制」という名称は、前段階(F-2-7)がポイント制であるために付けられたものです。
Q. 居住期間はどのくらい必要ですか?
A. 永住申請日を基準に3年前から申請日までポイント制居住(F-2-7)で継続して滞在している必要があります。途中でF-2-7資格が途切れると要件を満たすのが難しくなります。
Q. 所得要件はどうなっていますか?
A. 前年度の1人当たりGNI(国民総所得)の2倍以上の所得が基準です。GNI金額は韓国銀行が毎年告示するため、申請時点の基準を確認する必要があります。所得のほか、資産など生計維持能力が併せて審査される場合があります。
Q. F-5-16と一般永住(F-5-1)は異なりますか?
A. F-5-1は5年以上滞在した一般永住者、F-5-16はポイント制居住(F-2-7)経路の永住であり、根拠・要件が異なります。ご自身の滞在履歴に合ったタイプを選ぶ必要があります。
Q. 家族も一緒に永住できますか?
A. ポイント制永住者(F-5-16)の配偶者・未成年の子はF-5-18として別途区分されます。家族関係を証明する書類が追加で必要です。