韓国入国禁止(입국규제)の確認と解除
出入国管理法第11条第1項により、法務部長官は同項各号のいずれかに該当する外国人の入国を禁止することができます。本ページでは、法令原文に基づき、入国禁止の法定事由、解除に関する規定、再入国許可の制限を整理しています。解除できるかどうかは個別の事案によって異なり、結果を保証するものではありません。
入国禁止の事由(出入国管理法第11条第1項)
法務部長官は、次の各号のいずれかに該当する外国人の入国を禁止することができます。
- 第1号 感染症患者、麻薬類中毒者、その他公衆衛生上の危害を及ぼすおそれがあると認められる者
- 第2号 「銃砲・刀剣・火薬類等の安全管理に関する法律」に定める銃砲・刀剣・火薬類等を違法に所持して入国しようとする者
- 第3号 大韓民国の利益または公共の安全を害する行動をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 第4号 経済秩序または社会秩序を害し、あるいは善良な風俗を害する行動をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 第5号 事理弁識能力がなく国内で滞在活動を補助する者がいない精神障害者、国内滞在費用を負担する能力のない者、その他救護が必要な者
- 第6号 強制退去命令を受けて出国した後5年が経過していない者
- 第7号 1910年8月29日から1945年8月15日までの間に、日本政府、日本政府と同盟関係にあった政府または日本政府の優越した力が及んでいた政府の指示を受け、またはその政府と連携して、人種・民族・宗教・国籍・政治的見解などを理由に人を虐殺・虐待することに関与した者
- 第8号 第1号から第7号までの規定に準ずる者で、法務部長官がその入国を適当でないと認める者
第11条第2項:入国しようとする外国人の本国が、第1項各号以外の事由で韓国国民の入国を拒否するときは、法務部長官は同じ事由でその外国人の入国を拒否することができます。
不法滞在や刑事処罰そのものは、第11条第1項各号に直接列挙されていません。個別の事案がどの号に当たるかは法務部長官または委任を受けた官署が判断しますので、ご自身の入国禁止の事由は管轄の出入国・外国人官署でご確認ください。
参考:永住(F-5)の審査では、強制退去命令を受けて出国した日から7年、または出国命令を受けて出国した日から5年が経過したかを確認します。これは審査基準であり、入国禁止期間ではありません。
期間と解除
- 期間:第11条第1項で期間が明記されているのは第6号(強制退去命令を受けて出国した後5年が経過していない者)のみです。その他の事由に関する禁止期間を定めた規定は、第11条および施行令第13・14条では確認できなかったため、適用される期間は管轄の出入国・外国人官署でご確認ください。
- 施行令第13条:法務部長官は入国禁止を決定した者の資料を遅滞なく情報化業務処理手続により管理しなければならず、入国禁止を解除したときも同様です。
- 施行令第14条第3項:入国禁止または入国拒否を要請した機関の長は、その事由が消滅したときは遅滞なく法務部長官に解除を要請しなければなりません。第1項により、中央行政機関の長および法務部長官が定める関係機関の長が入国禁止を要請できます。
- これらの条文には、外国人本人が解除を申請する手続、基準、処理期間は定められていません。解除の可否や方法は個別の事案によって異なり、結果を保証するものではありません。
再入国許可の制限
- 出入国管理法第30条第1項:外国人登録をした(または登録が免除された)外国人が滞在期間内に出国して再入国しようとする場合、再入国許可を申請できます。永住者など一定の者は免除される場合があります。
- 施行規則第44条の2第1項ただし書:法第11条により入国が禁止される外国人は、再入国許可の免除対象から除外されます。
- 入国規制者および査証発給規制者は、居住地管轄の出入国・外国人官署(事務所・出張所)を訪問して再入国許可を受ける必要があります。
- 結婚移民(F-6)の入国規制者の場合、本部の承認を得て再入国許可が必要です。
- 施行規則第39条の7・第41条:申請には事由を疎明する書類を添付し、再入国許可期間は許可された滞在期間を超えない範囲で定められます。最長期間は単数1年・複数2年で、D-8・F-2の一定の投資者には複数3年の例外があります(第41条第2項)。
- 入国規制中の方が滞在中に出国を予定している場合、再入国許可の免除が適用されない可能性があるため、出国前に出入国・外国人官署でご確認ください。再入国許可は審査により決定されます。



