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企業 · 連絡事務所

韓国の連絡事務所設立:要件と設立代行の業務範囲

連絡事務所は外国企業が韓国に置く非営業拠点です。設立代行は申告書類の準備・確認を支援する業務で、受理の可否は受付銀行・機関が判断し、結果は保証しません。

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連絡事務所設立 — 外国企業の韓国市場参入で最も簡便な形態。営業活動はできないが市場調査·連絡業務·広報活動が可能。

外国企業の韓国連絡事務所設立は《外為法》規定により、外為銀行に申告·韓国銀行登録(必要時)。連絡事務所は営業活動不可(契約締結·入金·販売)、市場調査·広報·連絡業務のみ可能。所要書類: 本社決議書、本社定款、営業ライセンス、オフィス賃貸契約書、連絡事務所責任者身分証明。設立後、責任者および派遣社員に D-7 連絡事務所派遣ビザを発給。営業活動が必要になれば支店または外国人投資法人(D-8)への転換可能。

1. 概要

連絡事務所は、外国法人が韓国に設置する非営利の業務拠点です。営業活動は禁止されますが、市場調査・情報収集・本社との連絡業務が可能です。

2. 資格要件

  • 外国法人(本店)が設置する非営業の拠点であること(収益を生む営業活動はできません)
  • 設置申告は原則として指定為替銀行の長に行うこと(外国為替取引規定第9-33条第1項)
  • 連絡事務所の駐在員の査証・在留手続では、連絡事務所の設置許可書(または申告受理書)の写し等が求められます

3. 必要書類

区分書類備考
申告書設置申告書(別紙第9-8号書式)外国為替取引規定第9-33条
本店関連本店である外国法人の名称・所在地・主たる営業内容を証明する書類同条第3項
その他他法令による許可等が必要な場合はその写し、国内で行う業務の内容と範囲に関する明細書同条第3項

具体的な書類はケースごとにご案内します。

4. 手続き

  1. 相談および形態の確認(連絡事務所・支店・現地法人)
  2. 設置申告書と添付書類の準備
  3. 指定為替銀行への設置申告
  4. (駐在員を派遣する場合)D-7査証・在留の手続き

4-1. 連絡事務所設立の代行:行政書士の業務範囲

連絡事務所設立の代行とは、外国本社に代わって国内の連絡事務所設置申告に必要な書類を準備し、提出を支援する業務です(外国為替取引規定第9-32条の「事務所」)。設置申告は原則として指定為替銀行の長に行います(第9-33条第1項)。申告書(別紙第9-8号書式)には、本店である外国法人の名称・所在地・主たる営業内容を証明する書類、他法令による許可等が必要な場合はその写し、国内で行う業務の内容と範囲に関する明細書を添付します(同条第3項)。

  • 連絡事務所・支店・現地法人のうち、予定する活動に合う形態かの確認
  • 設置申告書と添付書類の作成・確認、本社書類の準備案内
  • 受付銀行への提出準備と進行のご案内

受理の可否は受付銀行・機関が判断し、行政書士が結果を保証することはありません。連絡事務所は収益を生む営業活動ができないため、代行の範囲は設置申告などの行政手続に限られます。

5. よくある質問

Q. 連絡事務所設立の代行では何をしてもらえますか?
A. 行政書士の業務範囲内で、予定する活動が連絡事務所に合うかの確認、設置申告書と添付書類(本社の証明書類、業務明細書など)の作成・確認、指定為替銀行への提出手順のご案内を行います(外国為替取引規定第9-33条)。受理の可否は受付機関が判断し、結果は保証しません。
Q. 連絡事務所は韓国で販売や収益活動ができますか?
A. できません。外国為替取引規定第9-32条第2項により、事務所は業務連絡・市場調査・研究開発活動など非営業的機能のみを行い、収益を生む営業活動はできません。営業が必要な場合は支店または現地法人をご検討ください。
Q. 連絡事務所の設置申告に政府手数料はありますか?
A. 外国為替取引規定第9-32条〜第9-37条(財政経済部告示第2026-103号、2026.9.16施行)には設置申告手数料の規定がありません。銀行の手数料や本国書類の発行・公証・翻訳費用は銀行・国により異なるため、金額は掲載しません。法定費用は所管機関と関係法令でご確認ください。
Q. 手続きにどれくらいかかりますか?
A. 処理期間は管轄の出入国・外国人官署の事情により異なります。
Q. 相談はどの言語で可能ですか?
A. 韓国語・英語・中国語・日本語の4ヶ国語に対応し、カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppでもご相談いただけます。
Q. 申請が不許可になった場合は?
A. 拒否事由を分析し、追加書類の準備、再申請、行政審判・訴訟等の救済手続きが可能です。ケースごとに戦略が異なりますので、まずはご相談ください。
Q. 行政士事務所に依頼するメリットは?
A. 専門行政士がケース別に書類検討・準備・出入国同行までサポートします。韓・英・中・日の4ヶ国語に対応しています。
Q. 相談はどうやって申込むの?
A. サイト上部のQRコード(カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsApp)からすぐにご相談いただけます。相談可能時間は平日 09:30〜17:30(KST)です。
Q. 申請が不許可の場合、費用はどうなりますか?
A. 行政士への報酬の取扱いは契約内容により異なりますので、ご依頼前にご確認ください。不許可理由の分析・再申請・行政審判等の後続対応についてもご相談ください。
Q. 韓国の連絡事務所と支店の違いは何ですか?
A. 外国為替取引規定第9-32条は、非居住者の国内支社を、営業活動を行う「支店」と、非営業的な機能を行う「事務所(連絡事務所)」に区分しています。連絡事務所は業務連絡・市場調査などの非営業的機能に限られ、収益を生む営業活動はできません。支店は営業活動を行う拠点です。設置申告は原則として指定為替銀行の長に行います(同規定第9-33条)。
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