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F-2-7 点数制優秀人材

F-2-7 行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの確認ポイント

F-2-7(点数制優秀人材)の行政書士を選ぶ際の確認ポイントを整理。代行する業務範囲、自分で準備する書類、変更・延長の手続き、本人の在留要件を事前に確認します。

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F-2-7 行政書士F-2-7 代行点数制優秀人材行政書士の選び方

F-2-7(点数制優秀人材)の行政書士を選ぶ際の確認ポイントを整理。代行する業務範囲、自分で準備する書類、変更・延長の手続き、本人の在留要件を事前に確認します。

F-2-7 行政書士の選び方 — 業務範囲・書類・手続きの確認ポイント

概要

F-2-7(点数制優秀人材)は点数表の作成と、項目別の立証書類の準備が申請の中心となるため、行政書士に任せる場合も「何を代わりにしてくれるのか」と「自分で用意するものは何か」を先に切り分けることが大切です。この記事は特定の事務所を勧めるものではなく、代行を選ぶ前に確認しておきたい質問をまとめた点検表です。

質問は、業務範囲・書類・手続き・本人の在留要件の4つに分かれます。欠格事由・点数・延長要件の詳細は別の記事(F-2-7延長、不許可の理由と補完、点数の上げ方)で扱っているため、ここでは繰り返しません。VISAS KOREA(ビジョン行政書士事務所)の業務範囲は、点数表の点検、書類準備の案内、申請手続きの代行です。どの代行でも、許可の結果は出入国・外国人官署の審査で決まります。

一目でわかる要点

区分内容
先に切り分けること代行する業務範囲(点数表の点検・書類準備の案内・受付)と、自分で用意する書類
審査基準(確認対象)欠格事由なし / 合算80点以上 / 就業制限分野に従事した事実なし / 公衆保健
書類の構成基本書類+点数制評価のための書類(点数表 別添2、立証書類 別添3)+該当者の追加書類
海外発行の書類アポスティーユまたは領事確認、国文・英文の翻訳文、発行日から3か月間有効
本人の在留要件在留許可の申請は国内に滞在中であることが必要で、申請後に出国すると不許可となる場合があります。出国中の外国人の代行申請はできません
政府の審査手数料在留資格変更10万ウォン、在留期間延長6万ウォン — 受付後は返還されません(代行報酬とは別)

活動範囲

  • F-2-7の変更・延長申請で行政書士に確認すべき業務範囲、書類の分担、手続き、本人の在留要件の点検
  • 審査基準・提出書類の構成に沿った質問リスト
  • 個別事務所の比較・推薦、費用水準、結果の見通しは扱いません

該当者

  • F-2-7の変更または延長を控え、行政書士の代行を探している人
  • 点数表と立証書類を自分で作るのが難しく、どこまで任せられるのか知りたい人
  • 海外で発行された学位・経歴書類があり、準備の順序が気になる人
  • 代行を頼んでも本人がすべきことが何かを知りたい人

提出書類

  • 点数制評価のための書類:申請人が該当する点数を記載した点数表(別添2)と、項目別の点数を立証する書類(別添3)。行政書士に点数表の点検を任せても、立証資料の原本は本人が確保します
  • 基本書類:申請書、旅券、外国人登録証、写真、手数料、滞在地の立証書類、雇用契約書、海外犯罪経歴証明書(延長申請時は6か月以上海外に滞在した場合のみ)
  • 追加書類(該当者):家族関係疎明書類(出生証明書を含む)、結核検診確認書、学位取得(予定)証明書または卒業(予定)証明書、在職証明書、事業者登録証、法人登記簿謄本
  • 海外で発行された書類:アポスティーユ確認または領事確認、国文または英文の翻訳文を添付、発行日から3か月間有効。どの書類にこの手続きが必要か、事前に行政書士へ確認
  • 職業・年間所得の申告:就業が可能な在留資格(居住F-2を含む)は、申請時に「外国人職業申告書」を提出し、統合申請書の年間所得金額欄を記入

申請手続き

  1. 資格要件の確認 — 現在の在留資格・経歴・学位・契約形態が要件に合うか点検します。
  2. 書類準備 — 海外の公的書類は翻訳者確認書とアポスティーユ(未締結国は領事確認)を用意します。
  3. 訪問予約 — HiKorea(www.hikorea.go.kr)で管轄庁の訪問を予約します(電子民願が可能な手続きはオンライン申請)。
  4. 受付・手数料納付 — 統合申請書(別紙第34号様式)とともに受付し、審査手数料を納付します。
  5. 審査 — 補完要求があれば期限内に提出します。
  6. 結果確認 — 許可されると在留期間・資格が付与され、必要に応じて外国人登録証を再発給します。

留意事項

  • 代行の範囲は事務所ごとに異なるため、契約前に点数表の点検、書類準備の案内、申請書の作成、受付のうちどこまでが含まれるのかを具体的に確認してください。F-2-7の代理申請の具体的な許容範囲は特に定められていないため、本人の出席が必要な段階があるかは管轄の出入国・外国人官署に確認してください。
  • 在留許可の申請は必ず国内に滞在中に行う必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。また、出国中の外国人について、出入国民願代行機関による代行申請はできません。
  • 政府の審査手数料(変更10万ウォン、延長6万ウォン)は、申請が受け付けられると返還されない審査手数料です。行政書士の報酬とは別ですので、2つの費用を分けて説明してもらってください。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)の長は、審査のために特に必要と認める場合、提出書類を加減できます。許可の可否は審査で決まるため、許可を約束するような説明には根拠を確認してください。
  • 制度変更の有無と個別事案への適用は、管轄の出入国・外国人官署に確認してください。
  • 韓国内で発給・提出する書類は、別途の有効期間がなければ発給日から3か月以内のものが必要です。
  • すでに提出して登録外国人記録に保管されている書類は提出を省略できます。
  • 健康診断書・麻薬検査確認書・採用身体検査書などは、発給医療機関が密封した状態のまま提出します(開封不可)。
  • 各種在留許可の申請時は韓国国内に滞在中である必要があり、申請後に出国すると不許可となる場合があります。
  • 審査手数料は民願が受理されると返還されません。
  • 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査上必要な場合、提出書類を加減できます。

よくある質問

Q. 行政書士に任せれば、書類は何も用意しなくてよいのですか?
A. いいえ。点数制評価のための書類は点数表と項目別の点数を立証する書類であり、学位・在職・所得などの立証資料の原本は本人の手元にあります。行政書士は点数表の点検、書類準備の案内、申請手続きを支援する役割ですので、本人が持参すべき書類を一覧で受け取ってください。
Q. 申請後に出国しても、代行側で進めてもらえますか?
A. 在留許可の申請後に出国すると不許可となる場合があります。また、出国中の外国人について、出入国民願代行機関による代行申請はできません。出国の予定がある場合は、申請時期を先に相談し、管轄の出入国・外国人官署にも確認してください。
Q. 海外で発行された学位証や証明書はどう準備しますか?
A. 海外機関が発行した書類は、アポスティーユ確認または大韓民国公館の領事確認を受けて提出し、国文または英文の翻訳文を添付する必要があり、発行日から3か月間有効です。すでに提出済みで内部情報通信網により審査官が確認できる書類は提出を省略できると記載されているため、どの書類が該当するか確認してください。
Q. 政府に納める手数料と行政書士の報酬は同じものですか?
A. 異なります。審査手数料は、在留資格変更10万ウォン、在留期間延長6万ウォンで、申請が受け付けられると返還されません。行政書士の報酬は事務所が定める別の費用ですので、見積りの際に2項目が分かれているか確認してください。
Q. 許可の可能性を高く言ってくれる事務所の方がよいのですか?
A. 許可の可否は出入国・外国人官署の審査で決まり、提出書類も審査の過程で加減されることがあります。結果を約束する説明よりも、どの基準(欠格事由・点数・就業制限分野・公衆保健)をどのように点検するのかを具体的に説明してくれるかを見てください。